不動産とは、民法86条によって「土地および、その定着物」と定義されています。この場合、定着物とは、土地に固定されていて、動かせない物を言います。土地にある建物だけでなく、土地に生えている樹木なども定着物の一種です。さらに、その土地にある「温泉」も、不動産上の定着物です。ちなみに不動産に対する「動産」とは、船舶、飛行機、電化製品、ペットなどがあります。 また、日本では「土地」と土地の上に立つ「建物」は別々の不動産とされています。